1964-02-21 第46回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号
それから技能労務、あるいは公安、教育、税務、そういった職類につきましては、やはり級の区分に応じて五十五から六十二程度の定年をきめております。さらにまた、西ドイツにつきましては六十五歳大体このようになっておるようでございます。
それから技能労務、あるいは公安、教育、税務、そういった職類につきましては、やはり級の区分に応じて五十五から六十二程度の定年をきめております。さらにまた、西ドイツにつきましては六十五歳大体このようになっておるようでございます。
又試験実施上の官職の区分は、職務内容の類似性、その他各要素による多くの職類に区分してありまするが、これも能率的の運営を保障しようとする国家公務員法の精神によることと思います。この見地から、この九條による試験公告をされまして、それについていろいろと疑義もありましようが、私は特に建設省の河川局砂防課長の試験に関してお尋ねしたいと思います。
と申しますのは砂防課長のこの職類と言いますか、それに関してです。御承知の通りに砂防工事は土木工事の一部分ではありますが、施行する場所は禿山に樹を植えるとか、或いは山間の渓流に堰堤を作るとか、先ず土木工事の中でも一種特殊な工事であります。そういう観点がわが国におきまして河川改修を明治初年にやつて以来、一般の技術者は土木の人を採用しました。又学士も工学士の人が多かつたのであります。
それによりましても第二次試験は四十五種類の試験をいたしまして、四十五種類の中でそれを同時に行わなくちやならぬし、又自分がこの職類ばかりじやない、三つも四つも、中には五つの種類も一緒に受けたいという希望も満たさなくちやならない。それで、それを互いに秘密を守りながら試験をしなくちやならないという非常なむずかしい條件の下であれを試験をいたしたのであります。
また農林省の農業経済というような別な職類を設け、主要な官吏職を除いているかと思うと、そうでないということろもあるというふうに、この分類の仕方がきわめて一貫性、統一性を欠いておるのであります。 〔委員長退席、藤枝委員長代理着席〕 さらに第二次試験というのがあるのでありますが、第二次試験のあるものもあるし、ないものである。ないものの選択が一体どうしてき三つたのか。
これは各職類を通じて行うわけであります。第二次におきましては、六十の專門の職類に分けまして專門知識を、それぞれの職類に応じて專門知識の最低限度の知識の試験を行うというのが建前でございます。
この試験の実施の必要上、これらの指定官職を六十の職類に分類いたしまして、また責任の程度の面から横に今度は四つの段階に区分いたしましたわけでございます。
この職類の問題であります。御承知の通りに今治水問題は大変やかましいものである、植林と砂防と河川工事とこの三つが集まつて治水はできるのであります。そこで砂防工事は一体どういう人がこれに與かつておるか、その問題なんです。この職類を見ますと、ここに土木と書いてあります。実際土木の人がこれをやつておるが、御承知の通りに土木工学では砂防に関する講義は一時間か二時間しかない。
他の職類の分け方についても御不満の点が非常に多うかろうと存ずるのであります。ただ建設省の仕事といたしましては、一般行政職でありますとか人事職でありますとか、そういう特別のものを除きましては、建設省プロパーの仕事は、建設と土木と建築に大体三分類してよかろうという、これは人事院だけの考えでございませんで、大体のところを建設省の首脳部とも打合をして決定したように聞いております。
○木下源吾君 でもこの試験の公告を見ますというと「この試験の対象となる官職をその職務内容の類似性その他の要素により次の職類に区分します。」とありまして、六十種類挙げております。こういうことは職階制のいわゆる基礎がなければできないのじやないか。